| 1. |
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弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点であなたへの請求が止まります。 |
| 2. |
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自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します |
3.
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破産の審尋・決定:裁判官から今までの経緯についてと支払不能に関する質問をされることがあります。(審尋は行われないこともあります。) (弁護士同席) |
4.
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免責の審尋・決定:数十人を対象にして裁判官が一括で行う集団審尋が多いですが、個別に裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されることがあります。(弁護士同席) |
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官報に公告 |
| 6. |
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免責の確定 |