| 1. |
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弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点であなたへの請求が止まります。 |
| 2. |
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個人民事再生を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。 |
| 3. |
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再生手続を開始: 裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。 |
4.
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再生計画案を作成:弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。 |
| 5. |
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再生計画案を提出:再生計画案を裁判所・業者に提出します。 |
6.
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書面決議 :業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。 |
| 7. |
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再生計画の認可: 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。 |
| 8. |
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返済を開始:とくに問題がなければ、裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。 |