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報酬金②は、過払い金が回収できた場合のみに発生します。 |
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分割支払可能。原則月3万円から。ただし事情により月1万円からも可能。なお,当事務所が債権者に対し受任通知を発送すると,和解成立まで債権者に対し月々の返済をしなくても良くなりますので,分割支払は容易な場合が多いです。 |
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事務所によっては,債権者との和解成立後の残債務の支払に関して, 「送金管理費」「返済代行費」等の名目で,1件当たり月1000円程度 請求するところもありますが,当事務所では,返済は債務者自らに行っていただく ことにしており,かかる費用は一切発生しません。 |
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すでに裁判を起こされている場合や商工ローンの場合には別途料金になる場合がありますので、お問い合わせください。 |
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法テラス(司法支援センター:http://www.houterasu.or.jp/)が利用可能な場合は,月々5000円の支払いのみも可能です。 |