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借入上限が年収の3分の1に (2010/2/12)

 本年6月18日までに,改正貸金業法が完全施行される予定です。
 上限金利が20%に引き下げられることは,利用者にとっては朗報です。

 もうひとつ,重要な点があります。
 借入残高が,年収の3分の1までに制限されることになるということです。
  借入者は,年収を証明する書類を貸金業者に提出しなくてはなりません。
 すでに年収の3分の1以上の借入残高がある人は,原則として,これ以上借入ができません(なお,借入残高には住宅ローンは含まれません)。

 また,年収がない専業主婦(あるいは専業主夫)の借入については,夫(あるいは妻)の年収が借入可能額の基準になり,収入のある配偶者の同意書が必要になります。

 消費者金融に借入残がある人は,今のうちに,利息制限法を適用した借入残高の減額や過払い金の返還請求の手続きを行うべきと思います。


(2010/2/6中国新聞)

長引く不況に付き,着手金=0円、弁護士報酬大幅値下げを断行

 長引く不況のなか,依頼者の借金からの解放を支援するため,山下江法律事務所は,平成22年1月より,弁護士報酬につき,着手金をなしに,同報酬の大幅値下げを断行しました。
 具体的には,以下のとおりです(新料金表はこちら)。

任意整理(過払い金返還請求含む) 
旧基準=着手金:原則1件3万1500円(債務20万円以下は2万1000円)を

 着手金=0円
 手数料=1件2万円(消費税含む)

自己破産 

 同時廃止の場合 
 旧基準=着手金31万5000円+預かり金5万円(一部報酬金へ) を

 着手金=0円
 手数料=28万円(消費税込み)+預かり金2万円

 管財事件の場合  
 旧基準=着手金31万5000円+預かり金5万円(一部報酬金へ) を

 着手金=0円
 手数料=33万円(消費税込み)+預かり金2万円

個人民事再生 
旧基準=着手金31万5000円+報酬金21万円+預かり金5万円 を

 着手金 0円
 住宅ローンなしの場合 手数料30万円(消費税込み)+預かり金5万円
 住宅ローンありの場合 手数料40万円(消費税込み)+預かり金5万円 

新料金表はこちら