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本年6月18日までに,改正貸金業法が完全施行される予定です。
上限金利が20%に引き下げられることは,利用者にとっては朗報です。
もうひとつ,重要な点があります。
借入残高が,年収の3分の1までに制限されることになるということです。
借入者は,年収を証明する書類を貸金業者に提出しなくてはなりません。
すでに年収の3分の1以上の借入残高がある人は,原則として,これ以上借入ができません(なお,借入残高には住宅ローンは含まれません)。
また,年収がない専業主婦(あるいは専業主夫)の借入については,夫(あるいは妻)の年収が借入可能額の基準になり,収入のある配偶者の同意書が必要になります。
消費者金融に借入残がある人は,今のうちに,利息制限法を適用した借入残高の減額や過払い金の返還請求の手続きを行うべきと思います。
(2010/2/6中国新聞)