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平成22年9月28日,武富士は東京地方裁判所に会社更生法を申請しました。
会社更生法は,経済的苦境に陥った会社が,裁判所の監督のもと,債務の大幅カットをすることにより,会社の再建を図る手続きです。社会的影響力の大きい規模の会社について適用される法律です。
1 依頼者様の債務が残る場合
依頼者様の返済義務がなくなることはありません。従来通り当事務所において債務整理を進めていきます。
2 依頼者様が武富士に対し,過払い金返還請求権を有している場合
同請求権に基づく過払金額については,更生法上の手続きの中で,弁済率(配当率)が決定されます。満額返済されることはありません。どの程度の弁済率になるかは,裁判所が決定します。
その支払時期ですが,一般的には今から1年程度のことが多いのですが,それ以上かかることもあります。ちなみに,更生法を申請した商工ローン「ロプロ」の場合は,更生手続申立が平成21年11月2日,弁済日は平成22年9月9日でした。武富士に対する債権者数はロプロの10倍程度ではないかと見られており,ロプロ以上に時間がかかる可能性もあります。
1 債務整理(利息制限法での引き直し)の結果,債務が残る人
従来通りと同様の手続きとなります。当事務所にご依頼いただければ,当事務所の弁護士が代理人として,武富士(ないしその管財人)と交渉等いたします。
2 過払い金返還請求が見込める人
更生開始決定がなされてから4か月以内に,武富士(管財人)に対して債権届出をしなくてはなりません(現段階では,開始決定は平成22年11月前半頃と予想されています)。
ご自身で,武富士のコールセンターに連絡して,債権届出書等の送付を受け,債権届出を行うことも出来ます(コールセンター 0120-390-302)。
ご自身で行わず代理人に依頼することもできます。もちろん,当事務所でもご依頼を承っております。その場合には,進展具合については,その都度当事務所からご報告申し上げ,最後の弁済まで責任を持って対応させていただくことになります。弁護士費用は,債務整理一般の費用と異なりません。
本年6月18日までに,改正貸金業法が完全施行される予定です。
上限金利が20%に引き下げられることは,利用者にとっては朗報です。
もうひとつ,重要な点があります。
借入残高が,年収の3分の1までに制限されることになるということです。
借入者は,年収を証明する書類を貸金業者に提出しなくてはなりません。
すでに年収の3分の1以上の借入残高がある人は,原則として,これ以上借入ができません(なお,借入残高には住宅ローンは含まれません)。
また,年収がない専業主婦(あるいは専業主夫)の借入については,夫(あるいは妻)の年収が借入可能額の基準になり,収入のある配偶者の同意書が必要になります。
消費者金融に借入残がある人は,今のうちに,利息制限法を適用した借入残高の減額や過払い金の返還請求の手続きを行うべきと思います。
(2010/2/6中国新聞)